⑤行政による民間活動の促進はシステムとして機能しているか?

日本は自由主義社会であり、社会主義社会ではない。社会に活力をもたらすのは基本的には民間である。医療機関も大部分民間であり、民間の医療機関の活動は医療という側面と民間活動という側面があります。行政組織が行う健康診断等の医療行政も少なくとも診療所の医療を妨害するものであってはならないのは極めて常識的なことです。医療に携わる人の考えは常に一致しているとは限らないし時代と共に変化もします。この図は動脈硬化に対する種々のリスクファクターの重みづけが時代と共にどう変化してきたかを表現しています。世間には多くの健康診断、人間ドック等がありそれぞれの検査結果に対してその意味を文章での説明がついてくるものですが、大体似たり寄ったりです。それは医療関係者意見の最大公約数的な内容になっているからです。そうすればどの医療関係者の考えとも矛盾を生じることが無いからです。健康診断する側からすると最大公約数的な説明と外れた説明をして医療関係者の説明と矛盾を生じるリスクをとることに全く意味はないように思えます。もし例外的に行政組織が最大公約数的な説明を外れた説明をして民間の医療機関がその医学的妥当性の疑義とその医療機関での説明との矛盾点を指摘したなら、関係者の意見を集約して改めるべき点は速やかに改めるべきである。そうしなければ医療機関の診療を行政がわざわざ税金を使って妨害して町民の利益を損なう可能性があるからだ。もし正当な理由もなくあえて医療機関の妨害行為をする行政機関があったとしたならそのような行政機関は公共の利益を損なう狂った組織としか解釈できないであろう。万が一そのような医療機関の妨害行為をする行政機関が存在したならそれは学会発表を検討するに値する事例と思われる。そのような発表をする場合は状況を説明するためにそれと関連するような行政とのやりとりもある程度発表に取り込まざるえないであろう。糖尿病学会の北海道支部は1年に1回学会員に糖尿病に関する幅広い演題発表を求めている。北海道支部は学会員の診療と行政との関りについても演題募集しているのである。今年の第54回北海道地方会は、11月8日に開催される予定です。今年は新型コロナの影響で演題の募集が順調でなかったのか演題応募の期限が8月7日から11日に延長されました。さらに新型コロナの影響でオンライン開催となりました。どんな発表があるのか楽しみです。オンライン開催での発表というのは今までの学会発表と相当違うようです。普通の学会発表ではパワーポイントでスライドを作成し、学会会場で発表するという単純なものですが、オンライン開催の場合、パワーポイントで作成したスライドに音声入力します。そしてリハーサル機能を使って保存したものを変換機能を使ってmp4形式の動画に変換します。その後それをオンライン上にupするという相当複雑な作業が必要なようです。オンライン上にupするため全国からの希望者が閲覧可能となりました。動画形式でオンライン上に発表されたものについては純粋に技術的に考察すれば、たとえダウンロードできないものでも視聴者が動画キャプチャーソフトを使えばダウンロードするのと同等のことが可能で、それをSNSや動画共有サービスに拡散することも可能です。内容によってはマスコミの目に止まる可能性もあるかもしれません。もし学会発表を視聴しそれをオンライン上に拡散しようと考えるほど関心を持った人間がいた場合を想定すると、彼か彼女は何らかの問題意識を持ってこの発表に関心の持っただろうし、発表者から情報を得て行政の担当者をを知りたいと望むかも知らないし、ことの成り行きを注視し、その後も行政が話し合いの機会を持たないとの情報を入手した場合、オンラインを通じて人々に行政への抗議を呼びかかるかもしれない。学会発表をオンライン上に拡散する際、著作権の問題が気になる場合、学会に転載申請すれば問題はない。またその医師が慎重な性格なら念のため、オンライン上に拡散しようとする動画を弁護士に見せて法的な問題が無いか確認するかもしれない。ただこのような動画をオンライン上に拡散しようという考えを実行しようとしているものが医師で彼、彼女が日頃の業務を大事にしていて、コロナワクチンの摂取にも関わっているのならばコロナワクチンの摂取業務が一段落してから動画を拡散するかもしれない。一旦オンライン上に拡散された場合、医療介護行政に関する学会発表動画が拡散していることを様々な機関、公共機関、個人、マスコミに情報提供する人間も現れるかもしれない。参考までに述べると全国学会の中には地域包括ケアシステムについて論ずる場もあります。行政に疑問を呈するような動画を作成したことのある人から話を聞いたことがあるが作成者が法的に何の問題もないと思うような動画を作成したが念のために弁護士にもみてもらったそうだ。作成者が問題ないと思っても弁護士は過去の例等を引用して念のために表現を変えるようアドバイスしてくれるとのこと。餅は餅屋ということなのだろう。事実に基づいて行政の不適当な行動の内容をオンライン上に公表するような場合、公表者は行政のトップを含めて関わった担当者の個人名を公表しなかったとしても時間の経過とともに事情をよく知る他者がコメント、引用コメントの形で関わった担当者の個人名を公表する可能性はあると思われる。その場合は公表された個人名は汚名として半永久的にオンライン上に残るかもしれない。

地方行政と私(構築中)

東十勝地方のある医療人が地方行政組織と想像を絶するような信じがたい不合理な【私の立場から見て】経験をしました。その医療人がこのサイトを管理していましたが時間と、労力の余裕がなくなりました。それで代わって私がそのサイトを管理するようになりました。その際以前の管理者からその体験を聞き、十分な資料(公開資料)を譲り受けました。このサイトの内容に関しては今後以前の医療人には責任はありません。

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